入会案内

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日本顕微鏡工業会 定款

第1章 総則

(目的)
第1条

本会は我が国に於ける顕微鏡(部分品及び付属装置を含み以下同様)工業の健全なる進歩発展並びに会員相互の親睦と繁栄に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条

本会は「日本顕微鏡工業会」と称し、英文では「Japan Microscope Manufacturers' Association」(略称 JMMA)と称する。

(事務所)
第3条

本会の主たる事務所は東京都におく。

(事業)
第4条

本会は第1条の目的を達成する為次の事業を行う。

1. 顕微鏡工業に関する調査研究及び統計の作成
2. 顕微鏡工業に関する規格の作成、見直し
3. 顕微鏡工業に関する関係官庁、諸団体に対する連絡及び意見の交換
4. 以上の為に必要な印刷物の刊行及び配布
5. 其の他本会の目的を達成する為の必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第5条

本会の会員は正会員と賛助会員によって構成される。

(正会員)
第6条

本会の正会員は本会の目的に賛同する日本国内の顕微鏡関連の開発、製造業者であり、理事会の承認を得た者とする。正会員は総会に於いて各一個の議決権を有する。

(賛助会員)
第7条

前条の規定の他、本会の目的に賛同する顕微鏡関連の開発、製造、販売業者であって理事会の承認を得た者は賛助会員になることができる。賛助会員は理事会の定めるところにより本会の事業に参加することができる。但し、総会に於ける議決権はこれを有しない。

(会費)
第8条
1) 正会員、賛助会員は所定の入会金及び会費を負担するものとする。
2) 第13条の規定に従い就任した会長及び副会長の会員は、理事会の決議に従い、本会に対して前記会費とは別に特別負担金を納付しなければならない。
(責務)
第9条

会員は本会に於ける活動に際し、公正且つ自由な市場競争を制限又は阻害する恐れのある行為をしてはならない。

(退会)
第10条

本会を退会しようとする会員は、1ヶ月の予告をもって書面による退会届を会長宛に提出し、翌月の末日をもって会員資格を喪失するものとする。但し、未納の会費は徴収され、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。

(除名)
第11条

会員が次の各号のいづれかに該当するときは、理事会の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。

1) 会費の支払いを怠り、督促後90日を経過しても納付しない場合
2) 本会の目的に反する行為があった場合
3) 会員たる資格を満たさなくなった場合
4) 銀行取引の停止をうけた場合

除名により資格喪失した場合は、未納の会費は徴収され、既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員

(役員)
第12条

本会に次の役員をおく。

会長 1名
副会長 1名
理事 若干名
監事 若干名
(選任方法)
第13条

理事及び監事は総会に於いて会員の互選により選任する。会長及び副会長は理事の互選により選任する。

(職務)
第14条

会長は本会を代表し総会及び理事会を招集し、その議長となり会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

理事は理事会を構成し、第23条の決議事項及び重要なる業務の執行を決定する。

監事は会計を監査し、理事会に出席して意思を述べることができる。

(任期)
第15条
1) 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は他の現任者の残存期間とする。
2) 役員は任期満了後も後任者就任まではその任務を行うものとする。
(報酬)
第16条

役員は無報酬とする。但し、業務出張等特別の支出が伴う場合は、理事会の同意を得て交通費、宿泊費、食費を支給する。

第4章 総会

(開催)
第17条

本会の総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は5月に招集し、臨時総会は会長もしくは監事全員が必要と認めたとき、又は理事3名以上、或いは正会員の1/5以上から会議の目的事項を示して請求があったとき、これを招集する。

(召集)
第18条

会長は総会の会日の1週間前までに、開催日時、開催場所、議案を示した召集通知を正会員に発送しなければならない。この場合、郵送、FAX、電子メールいづれの方法でもよい。但し、緊急必要な場合はその限りではない。

賛助会員には同時に総会の開催を案内する。

(議長)
第19条

総会の議長は会長又は副会長がこれを務める。

(決議事項)
第20条

次に掲げる事項は総会に於いてこれを決議する。

1) 第13条の規定による理事、監事の選任
2) 規約の変更
3) 事業報告書並びに計算書類
4) 収支予算
5) その他理事会が認める重要事項
(決議方法)
第21条
(1) 正会員の過半数の出席を要し、決議は出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。
(2) 正会員は、代理人或いは委任状をもって、その議決権を行使する事ができる。
(3) 総会決議をすべき事項につき正会員の4分の3以上が書面をもって承認したときは、これにより決議が成立したものとみなす。

第5章 理事会

(理事会)
第22条

理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき、又は理事3名以上から請求があったとき招集する。

(決議事項)
第23条

次に掲げる事項は理事会に於てこれを決議する。

1) 本規約に於て理事会の決議又は承認を要する旨定められている事項
2) 第8条の規定による入会金及び会費
3) 当座預金口座の開設及び廃止
4) 1件100万円以上の借入れ
5) 1件20万円以上の寄付
6) 委員会の設置
7) 他団体への加入 (決議方法)
(決議方法)
第24条

理事会は理事過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数で決議し、可否同数のときは議長が決める。

第6章 会計

(経費)
第25条

本会の経費は会員の会費その他の収入をもってこれにあてる。

(事業年度)
第26条

本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画)
第27条
(1) 会長は毎事業年度の終了後すみやかに、翌事業年度の事業計画案及び予算案を作成し、理事会の承認を得なければならない。
(2) 理事会の承認を得た前号の書類は、第20条に従い通常総会において承認を得なければならない。
(会計)
第28条

通常総会において新会計年度の予算が決定するまでは、前年度予算を基準として経費の支出をすることができる。その為に必要あるときは理事会の議決を得て、借入れを行う事ができる。

(計算書類)
第29条
(1) 会長は毎事業年度の終了後すみやかに、事業報告書、計算書類等及び剰余金の処分又は損失の処理案を理事会に提出し、承認を得なければならない。
(2) 前号に従い計算書類等につき理事会の承認を得た後、監事に提出し監査を受けなければならない。
(3) 監査を経た計算書類等を第20条に従い通常総会に提出し、承認を受けなければならない。

第7章 事務局

(事務局)
第30条

本会の業務を遂行するため事務局をおく。事務局長は理事会の承認を得て任命し、会長の指揮命令の下、事務局の業務を統括する。

第8章 解散

(手続)
第31条

本会が解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を必要とする。この場合、合併又は破産による場合を除き、会長及び副会長が本会の清算人となる。

(残余財産処分)
第32条

本会が解散した場合における債務完済後の残余財産は、本会の業務と同一又は類似の業務に従事する日本国内の法人又は団体の中から総会の決議によって選定するものに贈与する。

第9章 補則

第33条

この規約は昭和29年4月21日より実施する。

来歴
平成8年9月 第5条、第6条一部改定。
平成17年5月 全面見直しにより下記2章を追加、及び一部字句改訂。
第4章「会議」を第4章「総会」、第5章「理事会」に分ける。
第8章として「解散」を追加。
平成23年4月 第8条一部改定
平成25年6月 第5条、第6条、第7条、第8条及び第18条一部改定